「自治労の正体」を読む2018/01/11

不当なまでに優遇される公務員、小規模な反日運動を国民の声と報道する新聞・テレビ、極左議員の存在と保守政党のはずなのにシャキッとしない自民党、不当な外国の行動にモノを言えない政治家全般、これら全ての裏に存在するのが自治労と言っても過言ではないのです。

今の世の中でおかしい、と感じることのすべてが自治労と関わりがあると著者はいうのだ。

沖縄に山城博治という有名な活動家がいる。
1952年生まれ。法政大学を出て沖縄県庁に入庁。
自治労沖縄県職労の副委員長となり、2004年には沖縄平和運動センター事務局長。2008年に県庁を退職し、2013年に同センター議長。普天間基地の辺野古移設反対運動を指揮している。

本来、過激派は公務員になれないはずだ。
地方公務員法第16条に「欠格条項」があり、該当する者は職員となることも試験を受けることもできない。
その第5号に「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」とある。
国家公務員法第38条第5号にも全く同じ文言で欠格条項が定められている。

ところが、国の解釈では欠格条項に当てはまる「政党又は団体」とは、破壊活動防止法により活動制限または解散命令を受けた団体である。

そして、これまで破壊活動防止法の適用を受けた団体はない!!

つまり、日本は中核派でも革マル派でもオウム真理教でも「イスラム国」メンバーでも公務員になれる国なのだ。

また、公務員は政治活動を国家公務員法でも地方公務員法でも禁じられている。

だが、ここにも「抜け道」がある。

社会保険庁の職員2名が「赤旗」を配っていて国家公務員法違反に問われた事件で、最高裁は課長補佐を有罪としたものの、ヒラ職員は無罪とした。
裁判所は法律を極めて限定的に解釈し、ヒラ職員の政治的行為を実質的に野放しにしている、と著者は指摘する。

また、なんと、地方公務員法第36条第2項但し書きによって、当該職員の属する地方公共団体の区域外であれば政治活動ができる。
つまり、大阪府職員が有給休暇を取って沖縄で基地反対運動をやっても構わないのだ。

さらに、地方公務員の場合には罰則規定がないので、法律に違反して政治的行為を行っても、警察は一切動かないという。

国鉄民営化も郵政民営化も、表向きの理由とは別に、極左に乗っ取られた組織を正常化させるという目的があった。

残るは、民営化が困難な学校と自治体。
日教組と自治労。
自称イスラム国に心酔する若者が、社会の隅々にいるヨーロッパ諸国は決して対岸の火事ではありませんと著者は警告し、自治労解体は日本再生の一里塚と訴える。

ちなみに著者の森口朗氏は元東京都職員で、10年間、都内の公立学校への出向経験もある。

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