憲法条文の並べ直しを ― 2022/07/18
「言論の自由」は無制限だと勘違いしている人が多いが、自由は濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う(憲法第12条)という条件付きなのだ。 https://t.co/fwESe28HFO
— 旧鹿児島県考古資料館を戦争博物館に! (@tossiee) July 10, 2022
日本国憲法の中でも特に重要な第12条が忘れられているか、故意に隠蔽されていると思う。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
この大前提があってこその以下の個別の自由である。
第19条 思想及び良心の自由
第20条 信教の自由
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由
第22条 居住、移転及び職業選択の自由 ②外国に移住し、又は国籍を離脱する自由
第23条 学問の自由
ところが、安倍元総理暗殺で故人を冒瀆することも「言論の自由」だと思っている人が一般人だけでなく知識人の中にも散見する。
「公共の福祉」の観点から、「他人を侮辱する自由」がないのは自明のことだ。
これがないがしろにされるのは、社会も学校もマスコミも、自由には「公共の福祉」という責任を必然的に負うことを教えないからだが、第12条と第19条以下が少々離れているせいでもある。
憲法改正の際には、第12条のすぐ後ろに個別の自由を置く必要がある。
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