憲法条文の並べ直しを2022/07/18


日本国憲法の中でも特に重要な第12条が忘れられているか、故意に隠蔽されていると思う。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

この大前提があってこその以下の個別の自由である。

第19条 思想及び良心の自由
第20条 信教の自由
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由
第22条 居住、移転及び職業選択の自由 ②外国に移住し、又は国籍を離脱する自由
第23条 学問の自由

ところが、安倍元総理暗殺で故人を冒瀆することも「言論の自由」だと思っている人が一般人だけでなく知識人の中にも散見する。
「公共の福祉」の観点から、「他人を侮辱する自由」がないのは自明のことだ。

これがないがしろにされるのは、社会も学校もマスコミも、自由には「公共の福祉」という責任を必然的に負うことを教えないからだが、第12条と第19条以下が少々離れているせいでもある。

憲法改正の際には、第12条のすぐ後ろに個別の自由を置く必要がある。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://restart.asablo.jp/blog/2022/07/18/9510088/tb